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年末調整の書類で迷いやすい3つのこと:対象外になる人と、出し忘れで損をする理由

年末が近づくと、勤務先から年末調整の書類が配られます。毎年のことなのに「どれに何を書くのか」「自分は対象なのか」で手が止まる人は少なくありません。国税庁の説明をもとに、迷いやすい点を3つに絞って整理します。
そもそも年末調整は何をする手続き?
年末調整は、毎月の給与から差し引かれてきた所得税(復興特別所得税を含む)の合計と、1年間の給与に対して本来納めるべき税額を合わせる手続きです。毎月の源泉徴収はあくまで概算なので、12月の時点で差額を精算します。納めすぎていれば還付、足りなければ追加で徴収されます。
迷いやすいこと1:自分が対象かどうか
対象になるのは、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している人です。実は、給与の支払額が2,000万円を超える人は年末調整の対象になりません。また、2か所以上から給与を受け取っている場合、申告書を出していない勤務先の分は年末調整では精算されないため、確定申告が必要になることがあります。
迷いやすいこと2:申告書の違いは「何を控除するか」
配られる申告書は主に3つです。違いは、扶養している家族の情報(扶養控除等申告書)、本人の所得の見込みにもとづく控除(基礎控除などの申告書)、生命保険料・地震保険料などの控除(保険料控除申告書)という中身にあります。保険料控除は、保険会社から届く「控除証明書」の金額を写すのが基本で、証明書の添付を忘れるのはよくある間違いです。
迷いやすいこと3:出し忘れ・書き漏れの落とし穴
扶養家族や保険料の記入漏れがあると、その分の控除が受けられず、税金を多く納めたままになります。見落としに気づいたときは、勤務先が再計算に応じられる時期なら訂正を申し出ます。時期を過ぎた場合でも、翌年に確定申告(還付申告)をすれば取り戻せる可能性があります。
提出前に見直したい4つのポイント
- 扶養家族の氏名・生年月日・所得の見込みが今年の状況に合っているか
- 保険料控除証明書を必要な枚数そろえたか
- 住宅ローン控除の2年目以降の人は、金融機関の残高証明書を用意したか
- 勤務先への提出期限をカレンダーに入れたか
書類の様式は年によって少しずつ変わることがあります。記入例は国税庁の年末調整のページにも掲載されているので、迷ったときは勤務先の担当者に早めに相談しておくと、12月の精算がスムーズになります。