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医療費控除とセルフメディケーション税制の違い:どちらを選ぶ?10万円の基準と併用できない理由

病院代や薬代がかさんだ年は、確定申告で税金の一部が戻ることがあります。ただ、制度が2つあって違いが分かりにくいのが悩みどころです。国税庁の説明をもとに、選び方を整理します。
医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた分
通常の医療費控除は、1年間に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を差し引いた額が控除の対象です。控除額は最高で200万円です。自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。
セルフメディケーション税制:対象の市販薬を買った分
こちらは、対象となる市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費から12,000円を差し引いた額が控除され、上限は88,000円です。利用するには、その年に健康診断や予防接種、がん検診などの「健康の保持増進および疾病の予防への取組」を行っていることが条件です。
よくある勘違い:両方は使えない
実は、この2つは併用できません。セルフメディケーション税制を選ぶと、同じ年に通常の医療費控除は受けられない仕組みです。どちらが得かは、その年の支出で変わります。
選び方の目安
- 通院や入院、歯の治療などで医療費が10万円を大きく超えた年 → 通常の医療費控除が有利になりやすい
- 通院は少ないが、対象の市販薬をよく買った年 → セルフメディケーション税制を検討
- 判断に迷うときは、両方の金額をざっと計算して比べる
見落としやすい準備
領収書やレシートを1年分まとめておくことに加え、市販薬のレシートでは対象商品に印が付いているかを見ておくと集計が楽になります。家族の分も合算できるので、所得の高い人がまとめて申告すると戻る税額が大きくなる場合があります。 申告の期間や手続きは年によって案内が更新されるため、最新の情報は国税庁のページで確かめてから準備を進めてください。