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ふるさと納税のワンストップ特例、使えない人は?5団体以内の条件と確定申告が必要になる4つのケース

ふるさと納税は、寄附した金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限の範囲で所得税や住民税から控除される仕組みです。控除を受けるには原則として確定申告が必要ですが、条件を満たす会社員などは「ワンストップ特例」を使うと確定申告をしなくてすみます。ただし、この特例は使えないケースもあり、知らないうちに控除を受け損ねることもあります。総務省の案内をもとに、使える条件と注意点を整理します。
ワンストップ特例を使える2つの条件
総務省の案内では、ワンストップ特例を申請できるのは次の両方にあてはまる人です。 1. 確定申告の必要がない給与所得者など 2. 1年間のふるさと納税先の自治体が5団体以内 同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えるのが一般的なので、数えるときは寄附の回数ではなく自治体の数で確認します。
申請は寄附先の自治体ごとに行う
ワンストップ特例は、寄附をした自治体それぞれに申請書を提出して申し込みます。自治体によって申請書が異なることがあり、令和4年中の寄附からは、一部の自治体でマイナンバーカードを使ったオンライン申請もできるようになっています。 提出期限は自治体の案内に書かれているので、年末にまとめて寄附した場合ほど、期限に間に合うかを早めに確認しておくと安心です。
特例を使うと、控除はすべて住民税から
ワンストップ特例が適用されると、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます。確定申告をしたときのように所得税が戻ってくるわけではないので、「還付がない」と勘違いしやすい点です。住民税の決定通知書で、控除が反映されているかを確認できます。
確定申告が必要になる4つのケース
次のような場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。
- ケース1:寄附先が6団体以上になった
総務省の案内でも、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要だと明記されています。
- ケース2:ほかの理由で確定申告をする
医療費控除を受けるために確定申告をする場合などは、ワンストップ特例の申請をしていても、ふるさと納税の分を確定申告に含める必要があります。含め忘れると、寄附金控除を受けられないことがあります。
- ケース3:もともと確定申告が必要な人
個人事業主や、給与以外の所得があって確定申告をする人は、ワンストップ特例の対象になりません。
- ケース4:申請書を出し忘れた、期限に間に合わなかった
この場合も、確定申告をすれば控除を受けることができます。確定申告は、寄附をした翌年の3月15日までに、寄附を証明する書類(受領書)を添えて行います。
実は大事な「上限額」の考え方
控除には上限があり、上限を超えて寄附した分は自己負担が増えます。上限は収入や家族構成、ほかの控除の状況によって変わります。総務省のページでも、具体的な計算はお住まいの市区町村に問い合わせるよう案内されています。
年内にやっておきたいチェック
- 今年の寄附先の自治体数を数える(5団体以内か)
- 医療費控除などで確定申告をする予定がないか確認する
- 寄附ごとの受領書を1か所にまとめて保管する
ワンストップ特例は便利な仕組みですが、条件から外れると手続きが変わります。寄附をする前に一度、自分がどちらに当てはまるかを確かめておきましょう。