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クーリング・オフの期間と方法:8日間と20日間の違い、通販ではできない理由と、はがき・メールでの伝え方

訪問販売や電話で勧められて契約したものの、あとから「やっぱりやめたい」と思うことがあります。一定の期間内であれば、理由を問わず申し込みの撤回や契約の解除ができるのがクーリング・オフです。ただし使える取引と期間は決まっていて、実はネット通販のように使えない取引もあります。国民生活センターの説明をもとに、期間の数え方と伝え方を整理します。
期間は8日間と20日間の2種類
8日間になるのは、訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入です。 20日間になるのは、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)と、業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法など)です。 自分の契約がどれに当たるかで期限が大きく変わるので、まず取引の種類を確かめます。
数え始めは「書面を受け取った日」
期間は、申込書面または契約書面のうち、早いほうを受け取った日から数えます。受け取った日を1日目として数えるのがポイントで、8日間の取引で1日に書面を受け取ったなら、8日までに通知を出す必要があります。よくある勘違いは「契約した日から」や「商品が届いた日から」と考えてしまうことです。書面を受け取った日付は、控えに書き残しておきましょう。
通信販売にはクーリング・オフがない
ネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。これが意外と知られていない落とし穴です。返品できるかどうかは、お店が決めた「返品特約」によります。返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から8日以内なら返品できますが、返送の費用は自分で負担します。購入前に、返品の条件が書かれた場所を確認しておくと安心です。
伝え方は、書面(はがき可)かメールなどの電磁的記録
クーリング・オフは、書面(はがきでもかまいません)または電磁的記録(メールなど)で行います。はがきで出すときは、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、送ったことの記録が残る方法で、事業者の代表者あてに送ります。出す前にはがきの両面をコピーし、コピーと送付の記録を一緒に保管しておきます。メールで送る場合も、送信した画面や送信済みのメールを保存しておくと、あとで送った事実を示しやすくなります。 書く内容は、契約した日、商品やサービスの名前、契約金額、販売会社の名前など契約を特定できる情報と、契約を解除するという意思です。
迷ったら消費者ホットライン188へ
条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。自分のケースで使えるか分からないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、地方公共団体の身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。相談は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料がかかります。期限が迫っているときほど、早めに相談して書面の日付を一緒に確認してもらうのが確実です。
まとめ:期限・取引の種類・記録の3つを確認
1つ目は、書面を受け取った日から数えて8日間か20日間かという期限。2つ目は、通信販売ではないかという取引の種類。3つ目は、送ったことを示す記録とコピーです。この3つを押さえておけば、あわてて手続きを間違えることを防げます。